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出生届

ある調査では「(出生届は)誰が出しましたか?」との問いに、「パパ」と答えた家庭が約70%にも及んだそうです。ママは「出産」という大仕事を成し遂げたあとだけに、出生届を提出するのはパパの役目となっているのかも知れません。

出生届ってなに?

「出生届」という名前の通り、赤ちゃんが生まれたことを役所に届け出るものです。この書類を提出して、はじめて「赤ちゃんの名前」が登録され、色んな権利を受けられるようになります。

出生届はほとんどの市区町村で24時間受け付けが行われているので、名前が決まったら、なるべく早く提出するようにしましょう!

用紙

役所の戸籍課をはじめ、病院や産院に置いてあることもあります。また、最近は届出用紙がダウンロードできる市区町村もあるので、事前に調べておきましょう。

期日

赤ちゃんの出生日から数えて14日以内(国外で生まれた場合は3ヶ月以内)に提出しますが、期日を過ぎると3万円以下の罰金が課せられることも。

提出先

パパやママが住んでいる地域(住民票があるところ)か本籍地、もしくは赤ちゃんが生まれた地域の市区町村役場の戸籍課などに提出します。

届出人

原則としてパパかママとなっていますが、やむを得ない事情がある場合は代理人が届け出ることもできます。その際、届出人はパパかママが自筆で書いてください。

必要書類

記入済みの出生届、出生証明書、母子健康手帳、印鑑。他の手続き(児童手当など)も一緒にするのであれば、健康保険証も持参するといいでしょう。

出生届の書き方

出生届そのものは難しくないのですが、記入する段階でいくつか迷うところがあります。項目によっては勘違いしやすい箇所もあるので、書き間違いがないよう気をつけましょう!

日付

用紙に記入した日ではなく、あくまで「提出日」を記入します。

子の氏名

草書などの続け字は使わず、楷書でハッキリと大きく書きます。

ここで間違えたまま提出すると、そのまま戸籍に記載されてしまうだけでなく、あとになって「直したい」と訴えても、そう簡単に訂正することができません。

何度もチェックして、書き間違いのないようにしましょう!

続き柄

婚姻関係にある男女から生まれた子を「嫡出子」とするのに対して、それ以外の子は「非嫡出子」となります。

嫡出子の場合、長男・長女であれば「長」、二男・二女以降はその数字(二や三など)を記入してください。

生まれたとき

母子手帳を確認しながら、赤ちゃんの生年月日と生まれた時刻を記入します。

くれぐれも、自分の生年月日を記入しないように・・・。

生まれたところ

現住所ではなく、あくまで「赤ちゃんを出産した産院」や「病院の住所」を記入します。

最も間違いやすい箇所なので、しっかりとチェックしましょう!

本籍

現住所とは異なることもあるので、運転免許証などで確認しましょう。

届出人

届出人はあくまで「届ける義務を負った人」という意味なので、役所に出生届を提出しに来た人ではありません。

原則、赤ちゃんの父親か母親になります。

出生証明書

出産に立ち会った医師や助産師が記入する欄です。

出生届と一緒に手続きしよう!

出生届を提出しに行ったら、それと同時に次の手続きもしてしまいましょう!

児童手当金の申請

子供を育てるための費用を国が一部サポートしてくれる制度です。支給額は0〜3歳未満の子供1人あたり月額1万、3歳〜小学6年生までは月額5,000円となっています。

なお、第3子以降は小学6年生まで月額1万円です。ただし、所得制限があるので役所に問い合わせてみてください。さかのぼって請求することができないので、生後なるべく早く手続きをしましょう!

健康保険に加入

赤ちゃんの保護者が国民健康保険であれば、赤ちゃんの保険加入手続きも出生届けと一緒に済ませましょう。ただし、住民登録のある市区町村以外で出生届を出した場合は、その市区町村での手続きが必要です。

なお、社会保険に加入している人は職場に報告してください。健康保険加入の手続きを済ませたら、乳幼児医療費助成の手続きもお忘れなく・・・。

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